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【離婚時に必要な知識や方法】
最近、離婚は珍しいことではなく、以前のようにマイナスイメージも少なくなってきました。
しかし、離婚を決意した場合、想像以上のエネルギーを必要とします。
面倒な手続きや離婚時の取り決めなど、将来の生活をどのようにするかを決めていく必要があります。
将来に大きく関わる問題ですから、その場一時の感情に流されないように慎重に対処しなければなりません。
【離婚の種類】
離婚には主に4つの種類があります。離婚によって必要とする金額も期間も異なります。
協議離婚
離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦で話し合って決めるものです 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です 夫婦で話し合い離婚が成立しない場合、家庭裁判所で調停を利用して離婚を成立させるもの。
審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が審判することがあります。 審判に不服がある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
裁判離婚
裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。 家庭裁判所で離婚調停が成立しなかった場合、夫婦のどちらか地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所から最高裁判所へと争うことができます。
【離婚原因】 (民法770条1項)
裁判で離婚が認められるためには、下記のいづれかを満たすことが必要です。
裁判の結果は、証拠によって決まるといっても過言ではありません。
1配偶者に不貞な行為があった時。
いわゆる浮気・不倫です。 この場合浮気・不倫をしたという証明が必要とされます。
2配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦は、お互いに協力し合う義務があります。つまり、これに反し生活費を渡さない、家を出ていってしまったなどがこれにあたります。
3配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
単に行方が3年以上わからないというわけではなく、生死がわからない状態が3年以上継続しているときはこれにあたります。
4配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5その他 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
これは同居家族との不和、暴力を振るう(DV)、虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、愛情の喪失、性格の不一致、宗教活動などが該当すると考えられます。
【離婚する上で考慮する必要なポイント】
離婚を決意する前に、考えるポイントが金銭面、子供のこと、戸籍と姓、離婚後
の生活などがあげられます。
慰謝料
離婚原因を作った配偶者に、精神的、肉体的な苦痛を受けた側が請求で来るもの。
配偶者だけでなく、結婚していることを承知で浮気、不倫をしていた相手にも請
求することができます。(民法724条)
財産分与
婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産(不動産・預貯金。車など)を離婚
の際に生産して分配するもの(民法768条)
*財産分与に関しては、離婚してから2年間は請求することができます。(民法
768条2項)
養育費
未成年の子供がいた場合、子供が社会人として自立までに必要な生活費、教育費、
医療費、金額、支払い期間、支払い方法 を決めるものです。
年金分割
2007年4月以降に成立した離婚のみ、離婚時の厚生年金、共済年金の算定額
の最大1/2を夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
養育権
未成年の子供がいた場合、親権(子供の世話をしたり財産を管理する権利)を夫婦
のどちらにするか、離婚前に決めなけらばなりません(民法819条)
戸籍と姓
姓を変えた配偶者は、離婚後に旧姓に戻すか結婚中の姓を名乗るかを
決めなければなりません。
【請求する慰謝料の相場】
「慰謝料はどのくらい請求できますか」って質問があります。過去のデータや司法統計などをもとに金額の算定が行われますが、法律で金額があらかじめ決められているわけではありません。
したがって、慰謝料とは、非常識な額でなければ原則として、いくら請求しようと自由となってます。
過去の判例では、不貞行為が原因の慰謝料算定額は、300万円から400万前後と認定されていた例が多かったようですが、最近では、精神的苦痛についての金額評価が上昇傾向にあるので、500万~600万を越える例も増えてきています。
ただし、慰謝料の相場は一律に決まっているものではなく、あくまでも不貞の頻度や相手の経済力や有責度により算出されており、婚姻期間や収入等、様々な要因によって異なります。
浮気相手に対する慰謝料は100万円程度が相場です。
養育費に関しましては、子供一人につき4万~6万程度が相場です。
婚姻期間 1年未満 1~3年 3~10年 10~20年 20年以上
責任軽度 200万円 200万円 300万円 400万円 500万円
責任中度 200万円 300万円 500万円 600万円 800万円
責任重度 300万円 500万円 700万円 900万円 1000万円
慰謝料の請求 離婚から3年で時効
財産分与の請求 離婚から2年で時効
養育費の請求権 時効なし(子供が成人するまで)
慰謝料、養育費、財産分与については、離婚後でも請求は可能ですが、できれば離婚時に決めておいた方が良いです。 また慰謝料や養育費、財産分与は、離婚後支払われなくなるケースもあるので公正証書を作成することもおすすめします。公正証書は、調停証書と同等の強制執行力を持ち、給料差押え等の法的処置が行えます。
公正証書は、交渉人役場で作成できます。(2万円程度)
作成には双方の実印と印鑑証明が必要です。
本来、慰謝料と財産分与は別のものでありますが、一般的には、財産分与に慰謝料を含め話合われるケースが多い様です。
【浮気相手から慰謝料を請求する場合】
離婚しないで、不貞行為を行った配偶者を許し、一方の浮気相手のみに慰謝料請求を行った場合における相場の金額は状況にもよりますが、離婚を前提としていないため、精神的苦痛は少ないと判断されやすくなります。
したがって損害賠償としての慰謝料の相場は減額される場合が多く、算定額は200万円前後までの例が多いようです。
ただ、浮気相手に慰謝料請求を行うことは、配偶者の不倫相手に対しての「再発抑止」」の効果はかなり高いと思われます。
慰謝料請求の注意点としては、浮気調査や行動調査などにより不貞の事実について確かな証拠を確保することが最優先となります。
そのあとから内容証明郵便などを利用して、相手に慰謝料を請求するか、浮気相手と話し合う機会を作り、交際を中止する誓約書に署名を求め、その後、誓約書に違反し再び関係を待った場合に、(証拠は再度必要となりますが)慰謝料の請求をするなどの方法を取った方がよいと考えられます。